二世帯住宅の税金の軽減措置とは

二世帯住宅の税の軽減措置とは
二世帯住宅にリフォームした場合、一定の条件を満たせば、不動産取得税および固定資産税の軽減措置を受けることができます。

■不動産取得税の軽減措置
二世帯住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の場合、住宅の価格から1200万円が控除されます。控除後の住宅価格に税率3%をかけたものが税額になります。

税額=【住宅価格-1200万円】×3%

■固定資産税の軽減措置
一戸の住宅について土地が200㎡までの部分は、課税標準額の1/6に軽減されます。200㎡を超えると軽減される割合は1/3になります。

完全分離型二世帯住宅の税の軽減措置(新築の場合)
一定の床面積などの条件を満たした新築住宅は、120㎡までの居住部分に相当する固定資産税が1/2になる軽減措置を受けることが出来ます。

例えば240㎡の二世帯住宅を「親世帯120㎡・子世帯120㎡」と区分登記すれば固定資産税の軽減措置を受けられる条件を満たすことになります。この軽減措置期間は3年間です。
なお、3階以上で耐火・準耐火建築については5年間軽減措置が適用されます。

納税の通知先
不動産取得税や固定資産税などの通知は、区分登記であればそれぞれの世帯に対してなされます。単独登記・共有登記の場合は、それぞれの代表者に通知されます。

税金の軽減措置一覧

  減税措置  
一般住宅 長期優良住宅
登録免許税 保存登記 0.15% 0.1%

主として居住用とすること

新築または所得してから1年以内に登記する

登記の際に住宅用家屋証明書を提出

移転登記 0.3%

0.1%

不動産取得税 控除額

1200万円

(固定資産税評価額-1200万円)×3%

1300万円

(固定資産税評価額-1300万円)×3%

床面積が50㎡以上240㎡以下であること

長期優良住宅の場合、耐久性、安全性などの住宅性能が一定基準を満たすこと

固定資産税   3年間 5年間

床面積が50㎡以上280㎡以下であること

市区町村に申告