二世帯住宅の相続ついて
二世帯住宅を計画するにあたって頭を悩ませるのが、名義や相続のことです。
土地・建物の名義をどうするか?相続が発生した時のためにどうしておくのがいいか?といったことです。相続問題は当事者の世代では問題なくても、将来的に子ども世代・・・と先に行ってもめることにもなりかねませんので、よく検討しておきましょう。
同居しない兄弟姉妹への配慮
親世帯の土地に建物を建てて住んでしまうということは、財産分与の時にその土地家屋は分割しにくいということになります。同居しない兄弟姉妹が居る場合、なかなか話しにくい話題ではありますが、計画段階で親族で話し合いましょう。
また、息子家族との同居の場合は、子世帯の妻に対して、財産をオープンにしておくことが大切です。親世帯が病気や介護といった事態になった場合、物理的精神的な負担が子世帯の妻にかかってきます。また、娘家族との同居の場合は子世帯の夫にたしてそのような配慮が必要です。
特に、義父母の面倒をお嫁さんに見てもらうということもあります。お嫁さんには相続権がないので、遺言でメッセージと財産を残す・生前に財産を分与する・養子縁組をするなどといったことも頭に置いておきましょう。
親の土地を利用しての二世帯住宅の場合、片親が残っている場合は問題が表面化しませんが、両親共なくなった場合、唯一の財産が土地だけで、平等に分割して共有名義にするのはできるだけ避けましょう。兄弟が仲良く元気な時はいいですがどちらかが経済的に困った場合や配偶者と離婚したといった場合は大変なことになります。
方法としては
□土地に余裕があれば、分割する現物分割
□二世帯に住んでいるものが、他の兄弟の所有権を買い取る「代償分割」
現物分割や代償分割ができればいいですが、最悪の場合、土地と建物を売却して「代金分割」ということになってしまいます。
共有名義の不動産がある場合、次世代に引き継がずに、早めに自分の代で解決しておくようにしましょう。
最近は、トラブル回避として遺言を書く方も増えているとのこと。二世帯住宅の計画を機に考えてみるのも良いかもしれませんね。
相続対策
□生命保険を活用する
・法廷相続人1人当たり500万円の非課税枠があり、相続税法上優遇されている
・死亡保険金は現金で支払われるため、納税資金などに充てることができる
・遺産分割の調整に使うことができる(代償分割)
□生前贈与
・親の意思で土地を誰に継がせるか明確にして二世帯住宅を進める
・生前の財産分与で、相続放棄してもらう
『生前贈与の方法』
1.暦年贈与
1年間に贈与を受けた金額が110万円の範囲では贈与税はかかりません
2.相続時精算課税制度を利用した贈与
2500万円までを相続財産の前渡しとして無税で贈与できます。それを超える部分については一律20%の税率で贈与。この制度を利用した生前贈与価額を相続財産に合算して相続税の計算を行います。相続時精算課税は、父母それぞれ2500万円ずつ合計5000万円まで贈与税を払うことなく贈与を受けることができます。税務署に「相続時精算課税を選択しました」届けると、同じ親からの暦年贈与は受けられません。相続税が心配な場合は、専門家に相談して検討してみましょう。
3.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用した贈与
『適用条件』
・贈与する人:父母・祖父母などの直系尊属
・贈与を受ける人:1月1日で20歳以上の子供
・贈与を受けた人が、自分のすむための住宅用の家屋、同時に所得する敷地購入費
・一定の要件を満たした新築もしくは増改築を取得したもの
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに建物の引き渡し
『適用金額と期間』
・2011年は1000万円・2011年12月31日
ちなみに2010年は1500万円でした。。。
この非課税制度は贈与を受けるものごとの限度額となっているため、父親からの贈与に対し、この非課税制度を適用した場合、母親からの贈与は非課税制度は受けることはできません。