二世帯住宅の登記について

二世帯住宅を計画するにあたって登記をどうするかで、プランも変わってきますので、前もって話し合っておきましょう。
土地を買ったり、家を新しく建てたとき、登記しなければなりません。
「登記(不動産登記)する」とは大雑把に言えば、土地や建物の所在地や面積がどうで、持ち主が誰でどこに住んでいるか等という情報を世間に公開することです。名義とは、法律上の持ち主という意味で、だれの名前で登記するかによって決まります

□二世帯住宅での登記の種類
『単独登記』(例えばお父さんが全額資金を負担する場合)、
『共有登記』(夫婦や親子が資金を負担し合うなどした場合。その出資比率によって持分を登記)
『区分登記』(二世帯住宅を2戸として分け、親子がそれぞれの名義で登記)
となります。

□住まい方と建物の登記の関係
『完全同居タイプ』
 建物としては完全に一つの家・一つの玄関なので区分登記。
 1戸建て→支払い分担によって単独登記または共有登記

『部分共有タイプ』
 玄関・キッチン・リビング・浴室など、部分的に共有し合う。
 共有具合によって区分登記の可・不可にわかれる

・玄関を共有して家の中の階段で1階と2階に分かれて住むタイプは区分登記不可
 →支払い分担によって単独登記または共有登記
・外階段を作って玄関を別にしてしまうタイプは区分登記可
 →区分された片方の部分を共有登記も可
・1階に玄関を二つ設けて内階段を作って住み分けるタイプは区分登記可。
 →区分された片方の部分を共有登記も可

『完全分離タイプ』
 玄関からきっちり別々
・外階段で1、2階を分離するタイプ区分登記可
・似たような2棟の建物を連棟にして建て、お隣りさん感覚で住まうタイプ区分登記可
 →区分された片方の部分を共有登記も可

『区分登記』の可・不可というのは、『二世帯住宅』が、
2戸とみなされるか、1戸とみなされるかということです。

構造上:壁・天井・床などで遮断されていること。『界壁(壁や天井など)』・防火扉
機能上:他人の所有部分を通過せずに外部への出入りができること。『玄関』のあるなし

区分登記ができるできないで、融資や税制面にも関わってきます 。